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譴責(けんせき)とは、規則に反した者や信用失墜行為を行った者などに対し、始末書を書かせて提出させ、戒めること。官吏に対する一番緩い叱責であり、法令上では戒告として扱われる。 なお、中国文学史の分野で、19世紀後半から20世紀初頭の、清末の世相を風刺的に描いた小説に対して、魯迅が『中国小説史略』におい
天罰。
〔「迫(セ)む」と同源〕
World(責任ある国家主権:変革する世界における国際協力)」で、保護する責任の概念を擁護し明確化する(defends, clarifies)演説を行う。演説の中で事務総長は、国家に文民を保護する法的責任(legal obligations)があること、国際社会にはこの義務を果たすための支援を行う責任があること、そして対応する責任(responsibility
なすべきつとめ。 責任。
(副)
〔女房詞〕
〔「責任校了」の略〕