Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
課税額を決定した。 第1章 - 総則 (第1条 - 第11条) 第2章 - 課税価格、免税点及び税率 (第12条 - 第24条) 第3章 - 財産の評価 (第25条 - 第36条) 第4章 - 申告 (第37条 - 第39条) 第5章 - 納付 (第40条 - 第45条) 第6章 - 課税価格の更正及び決定
は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインやジェネリック医薬品などが典型例)。 日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう
鉱産税(こうさんぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、鉱物の価格を課税標準として、鉱物採取の作業場が所在する市町村において、鉱業者に対して課される税金。 標準税率は、1%(1.2%)。ただし、1月間に採取される鉱物の価格が200万円以下の場合の標準税率は0.7%(0.9%)。(括弧内は上限税率)。
財産区(ざいさんく、英語: property ward)とは、日本における特別地方公共団体の一種。 財産区は市町村の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村の廃置分合若しくは境界変更の際の関係地方公共団体の財産処分に関する協議に基づいて市町村の一部が財産
財産犯(ざいさんはん)とは、刑法学の法律用語であり、財産権を侵害する犯罪の総称である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある。 古典的な財産犯の概念によると、物(財物)や「財産上の利益」の存在を前提とし、それに対する所有権や占有の侵害態様の差異に応じて犯罪
生産財(せいさんざい)とは経済学用語の一つであり、企業が生産活動を行う場合に必要とする財のことである。たとえば工場に設置される工作機械などのような備品や、加工することで製品へと変えていく元である原材料などが生産財である。これに加えて生産に使われる工作機械の修理やメンテナンスなどといったサービスも生産財に含まれる。
収用法による損失補償については最高裁は「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用
とで経済的自由を削減することを目的とする刑罰のこと。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑(生命刑)・身体刑・自由刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、主刑(それだけで言い渡せる刑)としては、罰金・科料が規定されている。他に、付加刑(単独では言い渡せない付加的な刑)として規定されている没収も財産刑に含め