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(1)責任を問われるのを免れること。
(1)義務などを果たさなくてもよいと許すこと。
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
役目につけることとやめさせること。 任命と免職。
World(責任ある国家主権:変革する世界における国際協力)」で、保護する責任の概念を擁護し明確化する(defends, clarifies)演説を行う。演説の中で事務総長は、国家に文民を保護する法的責任(legal obligations)があること、国際社会にはこの義務を果たすための支援を行う責任があること、そして対応する責任(responsibility
(1)割り算をする。
責任
免責特権(めんせきとっけん)とは、憲法上、国会議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)。院外免責特権ともいう。 免責特権の趣旨は国会議員が議院において自由に発言を行うことができなければ、その本来的な使命を果たすことが困難になることから、院内