Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
責任販売制とは一般に、出版三者(出版社・取次・書店)について、仕入れや返品について一定の条件を守らなかった場合にペナルティを課する代わり、それを守るようインセンティブ(満数出荷、マージンの引き上げ等)を与えるという取引方法を意味する。従来の大雑把な取引方法に比べて責任を持って取引することを目的としているためこの名がある
生産責任制(せいさんせきにんせい、中国語:家庭联产承包责任制、あるいは農家請負制とも家族営農請負制とも)は、1980年代前半に中華人民共和国の農村で推進された重要な経済改革の一つである。 これにより中国農村の土地改革は重大な転換点を迎え、また生産責任制は現在の中国農村の経済基盤の一つとなっている制度である。
責任
(1)細胞・組織・器官などの分化の程度やそれらの配置の状態から見た, 生物体の基本構造。
責任払い(せきにんばらい)とは、麻雀における細目ルールのひとつで、ある特定の役の和了(あがり)が発生した時に、その役を確定させる副露(鳴き)を許したプレイヤーに対して課される罰則(点の支払い)である。 中国語で包(パオ)ともいう。歴史的には、ロン和了の時の放銃者一人払いも包と言った(放銃一家包)。
責任や結果的責任の思想が根強く残されていた。dolus(故意)と過失の観念は中世のイタリア法学においてようやく認められ、カロリーナ刑事法典で採用されたことで近代的な責任主義の原型となった。これと併行して個人的地位に基づく個人的責任が重視されるようになり、客観的責任・団体的責任から主観的責任
証明責任(しょうめいせきにん)とは、真偽不明な対象に関して証明を負う責任。挙証責任、立証責任とも言う。 論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。 裁判上では、ある事実が真偽不明であるときに、その事実を要件(前