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株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。 日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合(会社法192条)と、(2)合併などの会社の企業組織再編等の株主総会決議が
(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
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企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
が先に荘園領主に対して年貢の一部を前借の形で支払って請取状を受け取り、後日現地代官からこの請取状と引換に実際の年貢を受け取って清算した(請取状は年貢皆済の証拠として現地代官から荘園領主に戻される)。年貢が無事納入されれば請取状は領収書として機能し、未進が残れば借用書として機能したのである。
議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。 不服申立ての方式(9条) 書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
直接請求(ちょくせつせいきゅう)とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動を取らせるもの。参政権の一つであり、[要出典]国民発案(イニシアチブ)とともに直接民主制の一つである。 地方自治法で規定されている直接請求は以下の通りである。地方自治法について本項では、条数のみ記載する。