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(1)貸すこと。 また, その金品。
押し売り(おしうり)とは、買う意志のない者に対して無理矢理に売りつけること。 相手に買う意思がないのに、無理矢理売りつける行為は刑法第223条の強要罪に該当する。 昭和30年代には、主婦が一人でいる時間を見計らって玄関に上がり込み、粗悪なゴムひもや縫針などを法外な値段で売り
賃金など後日支払うべき金の一部を前金で払うこと。 前貸し。 先貸し。
金貸し(かねかし、英: moneylender)とは、通貨を必要としている者へ通貨を貸し付けて、利息や手数料などの利益を得る者のことである。法外な金利を取る金貸し業を高利貸という。 金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく始まった職業であると思われる[要出典]。社会的動物としての人
浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。 金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。 1988年~1990年頃、住友銀行(現
又貸し(またがし)
(1)売ること。
〔「こうりかし」とも〕