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貸倒引当金(かしだおれひきあてきん、英: Allowance For Bad Debt, Loan Loss Reserve、米: Allowance for Doubtful Accounts)は、金銭債権の貸倒見積高を計上することにより生じる引当金である。貸方に計上される勘定であるが、貸借対照表
貸倒れ(かしだおれ)とは、売掛金や貸付金などの債権が、倒産などの理由で回収できず損失となること。またはその損失の金額をいう。 倒産、会社更生法、民事再生法などが企業に適用されることによって債権者が金銭債権の回収不能に陥る場合がある。日本では、法人の金銭債権については、税務上も条件を満たせば貸倒損失
貸倒引当金繰入(かしだおれひきあてきんくりいれ)とは、リスク回避の為に貸方に計上される貸倒引当金に対して、借方に計上する勘定科目。勘定科目の5要素では費用に属する。逆に貸倒引当金戻入は収益の勘定科目で処理する。 会計処理には、差額補充法と洗替法があったが、洗替法は税法上を除き廃止された。 ^ 貸倒引当金繰入とは何か
金貸し(かねかし、英: moneylender)とは、通貨を必要としている者へ通貨を貸し付けて、利息や手数料などの利益を得る者のことである。法外な金利を取る金貸し業を高利貸という。 金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく始まった職業であると思われる[要出典]。社会的動物としての人
貸金庫(かしきんこ)は個別に荷物を預ける容器となる固定された箱であり、大抵は巨大な金庫や銀行金庫室の中にある。主に銀行や郵便局などにあり、主に盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から、宝石・貴金属・通貨・有価証券・(遺言・出生届・譲渡書類など)重要書類、記憶装置などの保護に利用する。アメリカ合衆国では
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。 一
この除外として貸金業法施行規則第10条の21 第1項が規定されている。 住宅ローン・リフォームローン(第1号の1)、これのつなぎ融資(第1号の2) オートローン(第1号の3) 高額療養費の貸付け(第1号の4) 有価証券担保貸付け(第1号の5) 居宅以外の不動産担保貸付け(第1号の6)
。 ネオライングループ時代より時効期間が経過した債権を貸金請求訴訟を起訴することが問題視されている。 また、訪問による回収も行っており、予め少額を支払わせることにより消滅時効の援用を封じ債権に加え多額の延滞金を請求する行為を行っており、裁判となるケースもある。。 1976年(昭和51年)4月14日