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金貸し(かねかし、英: moneylender)とは、通貨を必要としている者へ通貨を貸し付けて、利息や手数料などの利益を得る者のことである。法外な金利を取る金貸し業を高利貸という。 金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく始まった職業であると思われる[要出典]。社会的動物としての人
貸金庫(かしきんこ)は個別に荷物を預ける容器となる固定された箱であり、大抵は巨大な金庫や銀行金庫室の中にある。主に銀行や郵便局などにあり、主に盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から、宝石・貴金属・通貨・有価証券・(遺言・出生届・譲渡書類など)重要書類、記憶装置などの保護に利用する。アメリカ合衆国では
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。 一
この除外として貸金業法施行規則第10条の21 第1項が規定されている。 住宅ローン・リフォームローン(第1号の1)、これのつなぎ融資(第1号の2) オートローン(第1号の3) 高額療養費の貸付け(第1号の4) 有価証券担保貸付け(第1号の5) 居宅以外の不動産担保貸付け(第1号の6)
。 ネオライングループ時代より時効期間が経過した債権を貸金請求訴訟を起訴することが問題視されている。 また、訪問による回収も行っており、予め少額を支払わせることにより消滅時効の援用を封じ債権に加え多額の延滞金を請求する行為を行っており、裁判となるケースもある。。 1976年(昭和51年)4月14日
最終配当を実施。金額は債権額の1.5%。 2016年5月 - 追加配当を実施。金額は債権額の0.25%。書類に不備があるなど、受け取られなかった配当金は、大阪法務局に供託された。 2020年 7月2日 - 過払金について益金として過去に計上したことについて、破産手続きにより破産債権として配当
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん、英: Allowance For Bad Debt, Loan Loss Reserve、米: Allowance for Doubtful Accounts)は、金銭債権の貸倒見積高を計上することにより生じる引当金である。貸方に計上される勘定であるが、貸借対照表
当該民事再生手続によって、過払い金返還債権の金額が減額される可能性が高く、各方面への影響が懸念されている。また、債権届出期限までに債権者(過払い請求をする人は過払い金返還債権者)は再生債権届出書を提出する必要がある。通常、期限までに届出をしないと債権は消滅する。 2011年末現在事務所は新橋に移転をしており,過払い金の返還受付のみを行っているようである。