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賞をもらうこと。
(1)相手からの働きかけを受けること。 また, 受け手。
斉の孟嘗君田文が秦の宰相を辞して斉へ帰国した際、金受も丞相の地位を免ぜられ楼緩と交代した。 ^ 秦昭襄王 (中国語), 史記/卷005, ウィキソースより閲覧。 ^ 巻五 秦本紀第五 邦語訳 - 国立国会図書館デジタルコレクション ^ 史記正義・巻五 司馬遷『史記』秦始皇本紀 張守節『史記正義』
特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。 特許を受ける
れる。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。 日本国憲法第26条第1項の規定の性質は、生存権(日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽
から取られている。ユダヤ民族の族長ヤコブは息子たちの中で末っ子のヨセフを殊に愛していたため、兄弟たちはヨセフを憎悪して売り払った。そして、雄山羊を殺して、その血をヨセフの衣につけ、父ヤコブのもとに届ける。彼らはヨセフは死んだと父に偽りの報告をしたのである。このヨセフの衣をイエス・キリスト受難の予兆とする見方もある。
裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり、英語: right to a fair trial)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である。 裁判を受ける権利は沿革的には絶対王政下のヨーロッパで専断的な裁判に対抗するために要求されるようになった権利であり、裁判
展覧会・品評会・コンクールなどで, 最上位の入賞。