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身代限(しんだいかぎり・身体限)は、近世日本における強制執行による債務弁済制度。身上限(しんじょうかぎり)とも。 18世紀初頭に成立したとされ、享保4年(1719年)に江戸において採用されて以降、幕府法として確立した。 債権者が債務弁済に関する訴訟(出入筋)を起こして債務者の要求を是とする判決を出し
許される範囲いっぱいで, それ以上余地のない・こと(さま)。 限界。 限度。 極限。 副詞的にも用いられる。
身がわり。 人質。
〔「進退」※一※(2)から出た語で, 「身代」はあて字〕
(1)一定の範囲の限界となるぎりぎりの点。 (ア)数量・程度の限界。
※一※ (名)
事例が隠されている可能性がある[要出典]。なお、刑法(第225条の2)では身の代金を目的とした誘拐(身の代金目的略取等の罪)は他の誘拐よりも比較して重い刑罰(無期又は3年以上の懲役)が課せられる。 過去に要求された身代金で最も高額だったのは1973年12月にアルゼンチンで米国エクソン石油の総支配人
(1)身の代金を受け取って, 約束の年季の間勤め奉公すること。 多く娼妓についていう。