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車輪止め(しゃりんどめ) 列車・自動車の暴走による事故被害を減らすため、線路や道路の終端に設けられる設備。車止めを参照。 鉄道車両・自動車の暴走を防止するため、車輪に備え付けるストッパーのこと。手歯止めを参照。 駐車違反への制裁措置として、また税金滞納に対する差し押さえとして、公的機関が自動車に取
(1)とめること。 とどめること。
〔動詞「とどめる」の連用形から〕
やめること。 中止。 とりやめ。
(1)動いているもの, 動こうとするものをとめる。 抑止する。
(1)続けてきたことを, 終わりにする。
(1)動いているもの, 機能しているものを動かないようにする。 停止させる。 《止・停》「エンジンを~・める」「足を~・める」
に嫁いだ。しかしその翌年に素芽子は死んだ。青酸カリを服用した自殺とのことであった。江利子は、旗島信雄を見かけると、姉の自殺を思い出し、何とは無しに具合が悪かった。 江利子の家は荒れていた。一人息子・恭太はいよいよ凶暴になってきた。大学受験が近づいているものの、部屋には