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(1)あとから不足の金額を取り立てること。
課徴金(かちょうきん)とは、国家が国権に基づいて徴収する租税以外の金銭をいう。財政法第3条より、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。 行政権に基づく例としては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、金融商品取引法、公
(1)よびだすこと。 召し出すこと。
中国・日本の音楽理論でいう五音(ゴイン)のうち, 低い方から数えて四番目の音。
〔「しるし(印)」と同源〕
奇怪な前兆。 不吉な前ぶれ。
男女・雌雄を区別しうる形態的特徴。 生殖腺とこれに直接付随する器官とを第一次性徴, それ以外で男女・雌雄の判別の手掛かりとなる事柄(例えば, 声帯の違いによる声質, 乳房の大小, ライオンの雄のたてがみなど)を第二次性徴という。 婚姻色などを第三次性徴として分けることもある。 性形質。
(1)強制的に物を取り立てること。 特に, 軍需物資を民間から集めること。