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あとから物を送ること。
警察が, 犯罪容疑者や捜査書類・証拠物件などを検察庁へ送ること。
書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において司法警察員が被疑者を逮捕せず、または逮捕後釈放した後に被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送検)することを指す、主に報道で用いられる用語である。「書類送付」「書類送致」「捜査書類送付」などと表現されることもある。
然るに本門の得道は衆経に数倍せり。但だ数の多きのみにあらず。又、薫修して日久し。元本より迹を垂るる、処処に開引し中間に相ひ値て数数成熟し、今世には五味に節節に調伏し、収羅結撮して法華に帰会す。譬へば田家の春生じ夏長じ、耕種し耘治し、秋収め冬蔵て一時に穫刈するが如し。法華より已後、得道有るは、捃拾の如くならんのみ。
家畜等から採取された検体(非臨床検体)についての検査を指すこともある。 人体から排泄され・採取されたものを検査の対象とするときこれを検体(けんたい)という。糞便・尿・喀痰などの排泄物、咽頭ぬぐい液、血液、組織・細胞などが被検査物となる。臨床検体ともいう。すでに患者から離れたこれらの検体について行われる臨床検査が検体
討手(ウツテ)をさし向けて賊徒を征伐すること。 追罰。 追討。
「追伸(ツイシン)」に同じ。
(1)続いてあとから行うこと。