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市内通話は年定額料金・市外通話は区間ごとの里程等級別料金 1910年 : 輻輳緩和のため、市外通話に夜間逓減料金制を導入 1920年 : 市内通話に度数制(利用回数課金)導入 1962年 : 市外通話に距離別時間差法(カールソン課金)導入 1972年 : 広域時分制(市内通話に3分の時間制)導入 [脚注の使い方]
物の利用・使用などに対して支払う金。 特に, 交通機関・タクシーなどでは運賃以外の費用をいう。
広めることに関する指示」を発表した。翌1956年、国務院が「普通話を推し広めることに関する指示」を頒布して、普通話の名称と内容を法律として定め、同年5月、「各省(市)教育庁(局)において普通話推広処(科)を設立することに関する通知」を発表した。1957年には教育部が「継続して普通話を推し広める
報を通話によって交換する機会が増えている。聞き間違え・混乱を防ぐため、たとえば顧客へ電話サポートを行う各組織のコールセンターでは、通話者との文字の羅列の情報伝達・交換に、独自の通話表を揃えている場合も多い。 各組織の情報システムや社内運用規約において、聞き取り間違いの多い文字(日本語であれば、四つ仮名や数字の
音声通話定額制(おんせいつうわていがくせい)とは、電話の本来の機能である音声通話の際に、従量制によらず、いくら話しても同額(話し放題)になる料金制度である。日本国内では長い間もっぱら通話時間による従量課金だったので、注目された。日本以外の国では、市内通話については基本料金に含まれるとする国も多く、
「財政・経済」 古今戸口多寡の事 墾田並びに税糧総数の事 田賦並びに井田・租庸調・両税の事 巻9 「財政・経済」 田法歩畝頃並びに本朝町段の事 行程里数の事 成丁の事 復除並びに蠲符の事 旌表の事 常平倉・社倉並びに本朝屯倉・公廨田の事 巻10 「財政・経済」 銭貨の事 尺度の事 斗斛の 権衡の事 端匹屯絇の事
料金所ゲートと称する。 料金徴収の仕方によって、料金所はいくつかに類別できる。 区間が1つだけで、途中に交差点がないような有料道路では、区間内の任意の場所に料金所を置き、徴収する。 区間が複数あっても均一料金である場合には、入口または出口に料金所を置き、徴収
市内通話(しないつうわ)とは単位料金区域(MA)内相互間の固定電話による通話のこと。区域内通話・市内電話ともいう。 1960年代は、加入電話からの市内通話は時間無制限で7円/回。公衆電話からの市内通話は時間無制限で10円/回。 1970年1月 公衆電話からの市内通話が10円/180秒となった。 1972年11月