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路面標示(ろめんひょうじ、英:marking, road marking pavement marking)とは交通を整理、誘導、規制するために路面に設けられる塗装のことである。 韓国では道路交通法施行規則別表6の5に路面表示の規定がある。以下は路面標示の例(括弧内の番号は別表に定められた番号)。
航路標識(こうろひょうしき)は、船舶が海上での位置を知るためや港への入港ルートの指標となる灯台や無線方位信号所、霧信号所などの総称。主として岬や港湾等に立つ。航路標識には多様なものがあるが、光や形を利用した光波標識(灯台、灯浮標など)、電波を利用して位置を知らせる電波標識
道路標識(どうろひょうしき)は、道路の傍ら若しくは上空に設置され、利用者に必要な情報を提供する表示板である。交通事故を未然に防ぐための規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による交通の円滑化などを目的に設置される。 日本語としての道路標識は警告や義務を示すものは標識と言うが、情報を提供するものに関しては通常は看板と呼ぶ。
めじるしをつけて一般の人に示すこと。 また, めじるしとなる文字・記号・図など。
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
航路標識法(こうろひょうしきほう)は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする(第1条)日本の法律である。法令番号は昭和24年法律第99号、1949年(昭和24年)5月24日に公布された。
通過標識灯(つうかひょうしきとう)とは、鉄道において列車が駅や信号所を通過する際に、その駅に停車する列車と区別しやすくするために正面に点灯する白色灯(車両によっては黄色灯)のこと。回送・試運転・団体専用列車も通過が主体の列車であるため、点灯する。鉄道事業者によっては「急行灯」「列車識別灯」とも呼ぶ場合もある。
(1)外部にはっきりとあらわし示すこと。