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(1)去ることと留(トド)まること。
ある場所から立ちのくこと。 また, 立ちのかせること。
〔「しんだい」の撥音「ん」の無表記〕
〔古くは「しんだい」とも〕
退去強制の要件が内乱罪・外患罪で有罪が確定しその執行を終えた場合などに限定されている。 全斗煥時代の韓国で、日本人留学生が国家保安法違反に問われ、懲役7年の有罪判決が出た。日本政府は、韓国政府と外交折衝を行い、当該留学生を国外退去にし、刑の執行を免除させた。 アメリカ合衆国における国外退去処分
不退去罪(ふたいきょざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つであり、退去の要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないことを内容とする。真正不作為犯である。刑法130条後段に規定されており、同条は前段で住居侵入罪も規定している。 他人の住居、建造物、艦船に、適法に又は過失によって立ち入ったのち
国外退去処分(こくがいたいきょしょぶん)」などの表現もある。 なお、同法には日本国外の領域から日本に入国(正確には上陸)しようとして拒否される処分(退去命令、略称・退命)があるが、退去強制とは趣旨・条項・罰則等が全く異なる別概念ものとされている。報道等ではこちらも「強制送還」、「国外退去
与していなかったので、すぐに帽子を脱ぎ、梁並のところに行って謝罪した。その後、梁並が病気になったので、代わりに五原太守の陳亀が使匈奴中郎将となると、陳亀はさらに単于を責め立てた。それにより単于休利は弟の左賢王とともに自殺してしまった。 この後しばらく正式な単于が立たなくなる。 『後漢書』(南匈奴伝)