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違約金(いやくきん)とは、債務の不履行があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらかじめ約束した金銭。 違約金は、賠償額の予定と推定される(民法第420条3項)ため、違約金が交付されている場合、当事者は損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求することができ、また、裁判所は原則として、その額を
※一※ (名)
※一※ (動ワ五[ハ四])
契約や約束に背くこと。 心変わりすること。
二つの物・事の間にちがいがあること。
ちがい。 相違。
法にそむいて罪を犯すこと。