Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
その仕事や任務に合っている・こと(さま)。 また, そういう人をもいう。
責任
に入る。ブランは〈三つ目の鴉〉の制止に背いて父の名を呼び、ネッドの耳に届いたように見える。ブランと〈三つ目の鴉〉はウィアウッドの木の洞窟に戻り、ブランは塔で何が起きたか知りたがる。〈三つ目の鴉〉は一つの場所に留まることは危険であると言い、いずれブランは洞窟を去ることになるが、その前にすべてを学ばなければならないと語る。
〔survival of the fittest〕
任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限を有する者のこと。ここでは、日本の公務員の任命権者について解説する。 任命権者と主な任命対象者。なお、任命にあたり、他の公職による指名、助言、同意、承認等を必要とするものもある。 天皇 内閣総理大臣(日本国憲法第6条第1項)
(1)偶然。 ちょうどその時。
めったにない・こと(さま)。 まれ。
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。