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〔「てっかく」とも〕
⇒ てきかく(適格)
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
(1)ある状態・目的・要求などにぴったり合っていること。 ふさわしいこと。 また, そのさま。 相当。
物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
実際に店頭に行かないとおおよその価格帯がわからない。 店側が自由に価格を設定できるということは、上記とは逆に店側が売価を高めに設定しマージンを厚く取ることや、それを利用してセール時の割引率を大きくし安さを演出することも可能であるということである。
標準価格(ひょうじゅんかかく)とは経済学用語の一つ。これは行政が特定の製品に対して店頭表示するようにしている価格のことである。このような標準価格が定められている製品というのは、それが高騰したならばそのことにより国民生活に重大な影響を与えることになるからである。日本では石油製品は標準価格で販売することが法律で定められている。
価格操作(かかくそうさ、英語: Price fixing)とは、企業が競合他社等との話し合いないしは談合によって価格を操作する行為のことをいう。これは違法行為であり行ったならば処罰を受けることになる。 アメリカ合衆国では、価格操作はシャーマン反トラスト法に基づいて連邦刑事犯罪として訴追される可能性がある。