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(1)捨てておくこと。 そのままほうっておくこと。
されているが、具体的危険犯と解する説もある。 遺棄とは場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすことである。「遺棄」は狭義には場所的離隔によって新たな危険を生じさせる移置を指し、広義には危険な場所に残したまま場所的離隔により危険を高める置き去りを含む。各類型における「遺棄」概念
(1)過去の人類の残した物。 考古学では, 石器・土器・骨格器・青銅器・人骨など持ち運べる物をいう。
死者ののこした物。 遺品。 [日葡]
有形の財貨。 かもつ。
(1)貨車・トラック・船・飛行機などで運送する比較的大きな品物。 荷物。
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。 バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物
死体遺棄(したいいき)とは、死体を遺棄すること、特に、人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することをいう。 死体は化学的には有機物であるため放置すればいずれ腐敗によって異臭を発したり、病害虫(ハエなど)の発生源となるなど、不快感を催させるのみならず感染症などの原因ともなりうる。それら公衆衛生上