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誤解や非難などを受けた時, 自分の立場や事情などを理解してもらうために説明すること。 弁明。
また、その様な審理上重要な役割を持つ行為であるため、一定の場合には釈明権の行使は裁判所の義務(釈明義務)であると考えられている。 当事者が、裁判所に対して、相手方当事者に対する釈明権の行使を促すことも行えるが(民事訴訟法149条3項)、これを求釈明という。 法律上の根拠 民事訴訟法149条1項 刑事訴訟規則208条
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明るくなる。
(副)
〔女房詞〕
(1)隠されたものや秘密を明るみに出す。 打ちあける。
※一※(他動詞)