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(1)銃で撃ち殺すこと。
銃殺刑(じゅうさつけい)は、銃撃することで被刑者を射殺する処刑方法である。 銃殺刑には軍法に基づいて開かれた軍法会議による判決によって行われる銃殺刑と、通常の刑法に基づいて開かれた裁判による判決によって行われる銃殺刑とがある。現在では通常の刑法による刑事罰として銃殺刑を採用している国は非常に少なく、ほとんどが軍隊における処断である。
ころす。
ころす。 [名義抄]
(1)人や動物の命を奪う。
ったハンプは「ただ歩きたくて」戦線離脱した、と繰り返しハーグリーヴズに主張する。元々脱走兵は速やかに処すべきという信条を持つハーグリーヴズはハンプの愚直な主張に忍耐を強いられるが、懇々と当時の心情を説明するハンプに段々と間近で戦っている兵士の気持ちに共感していった。そして来る裁判に向けてハーグリーヴ
(副)
〔女房詞〕