Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)は、少年鑑別所法によって設置されている、少年の収容施設である。 主に家庭裁判所の観護措置決定により送致された少年を収容し、医学、心理学、社会学、教育学等の専門知識に基づいて、資質及び環境の調査を行う。 ただ単に鑑別所(かんべつしょ)とも言う。
〔「かがみ(鏡)」と同源。 映し見る意から〕
少年鑑別所法(しょうねんかんべつしょほう、平成26年6月11日法律第59号)は、少年鑑別所の設置、管理及び収容者の処遇に関する基本原則を規定した日本の法律である。 従来、少年院法(昭和23年7月15日法律第169号)に組み込まれていた少年鑑別所に関する規程を、少年院法の見直しに際して独立した法律と
ある部門について, 全体のことがわかるようにすべてを一冊にまとめた書物。
(1)代表的な古人の筆跡を集めて帖に仕立てたもの。 古筆の鑑定用・保存用に作られた。
(1)物の価値・本質を見分ける見識。
芸術作品を味わい理解すること。
(1)尊い鏡。 宝物の鏡。