Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
上場会社は、その代表者が、投資者への会社情報の適時適切な開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど誠実な業務遂行に努めることについて真摯な姿勢で臨む旨を宣誓した「宣誓書」と、その添付書類として適時開示に係る社内体制の状況を記
ただし、本人が自分自身の姿を正確に認識していない場合も多く、また受け手にもバイアスがあるため誤認する可能性もある。そのため、意図を正確に伝達することが難しい場合もある。 自己開示には、返報性の現象がみられる。このため、自己開示の受け手が相手の開示した情報と同じ程度の情報を開示することがあるとされる。 ^
民事上の開示手続は1938年の連邦民事訴訟規則の制定時に導入された。これには開示の範囲に不整合があったが、1946年連邦民事訴訟規則26条を開示手続の一般規定とする改正が行なわれてある程度解消された。 1993年の連邦民事訴訟規則改正で相手方の要求なく情報を開示する当然開示の制度が導入され、開示
電子(的)情報開示(でんし(てき)じょうほうかいじ)、電子(的)証拠開示(でんし(てき)しょうこかいじ)、あるいはeディスカバリ(ー)(Electronic discovery、e-discovery)は、民事訴訟における開示手続(discovery)であって、電子的に保存されている情報
(1)神仏が霊験を示すこと。
判決文などの中で, 事実の認定や法の解釈について裁判所の判断を示すこと。
(1)直接的にはっきりと示すのではなく, それとなく分かるように示すこと。 また, その行為や物。
回し示すこと。 回覧すること。