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(1)生体, 特に人体に有害な物質。 特に, 少量でも人命にかかわる作用を及ぼし得る物質。
〔「めんめん(面面)」の転〕
※一※ (名)
鉛中毒予防規則(なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第23条) 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条)
〔「荼」は苦菜(ニガナ)の意〕
小児の体にできる皮膚病の通称。 母胎内で受けた毒が発したと考えていわれた。
(1)鉛の毒。
有毒な性質。 毒になる成分。 毒質。