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処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。 処罰阻却事由が認められた場合は、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできなくなる。 親族相盗例に関する日本刑法244条1項や
けわしいこと。 けわしい所。
各法体系における違法性阻却事由。 違法性阻却事由 (国際法) 違法性阻却事由 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページ
じゃまをして, 間をへだてること。 へだてはばむこと。
つわり。
邪魔をして, 相手のしたいようにさせないこと。 妨げること。
じゃまをして物事を進行させないこと。