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海軍治罪法(かいぐんちざいほう、旧字体:海󠄀軍治罪法、明治22年2月15日法律第5号)は、廃止された日本の法律。1884年(明治17年)に海軍治罪法(明治17年3月21日太政官布告第8号)として制定され、1889年(明治22年)に全部改正された。 海軍治罪
日本法令索引(明治前期編). 2023年2月17日閲覧。 ^ “刑事ニ附帯シテ起ル民事ノ賠償裁判心得”. 日本法令索引(明治前期編). 2023年2月17日閲覧。 ^ “訟廷内及審問上発覚スル犯罪ヲ除クノ外ハ検事ノ公訴ニ因リ処断”. 日本法令索引(明治前期編). 2023年2月17日閲覧。 ^ “微罪ノ裁判ニシテ検事ノ上告ニ係ル者取扱方”
7年法律第35号)、1947年(昭和22年)に廃止(昭和22年5月17日政令第52号)された。 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛乱ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪ノ罪 第十章
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号および第九号に記載された者、陸軍用船の船員、陸軍部隊に属しまたは従う者、俘虜に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律。 陸軍軍法会議法は、陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法及第一復員裁判所及
陸上戦闘を主任務とする軍隊およびその軍備の総称。 日本では第二次大戦まで存在したが, 新憲法発布とともに廃止。
に分かれる。下士官の階級は曹長・軍曹・伍長、兵は1階級しかないが、これを等級に区分して兵長(大東亜戦争中に新設)・上等兵 ・一等兵(一等卒)・二等兵(二等卒)・教化兵(教化卒)。曹長と少尉の間にある准尉(特務曹長、下副官)という階級は准士官と呼ばれている。少尉・中尉・大尉は尉官と呼ばれ、少佐・中佐
陸軍将軍 (りくぐんしょうぐん)または軍将軍 (ぐんしょうぐん)とはGénéral d'armée (フランス語)の直訳で軍隊の階級の一つ。将官に区分され、フランス革命方式での呼称。将官の最高位であり、軍団将軍または中将、国によっては師団将軍の上に位置する。通常軍
(1)軍隊内の法律。 軍の規則や刑罰。 軍律。