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障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。 法律は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む。軽度の障害
知的障害者更生施設(ちてきしょうがいしゃこうせいしせつ)とは、かつて知的障害者福祉法第21条6に規定されていた、満18歳以上の知的障害者を入所もしくは通所させ、社会生活適応・生活習慣確立のための生活支援、職能訓練など、障害者が自立し地域で社会生活を行なえるよう支援または訓練することを目的とした福祉施設である。
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(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
(1)物事の成立や進行の邪魔をするもの。 また, 妨げること。 しょうげ。
国立知的障害児施設(こくりつちてきしょうがいじしせつ)は、厚生労働省組織令(平成12年6月7日政令第252号)第135条の規定により設置された国立の障害者施設である。所管は、厚生労働省障害福祉課。厚生労働省組織令の一部改正(平成22年4月1日政令第88号)に伴い国立児童自立支援施設に名称が改められる。
高齢者施設(こうれいしゃしせつ)は、高齢者向けの居住施設。 インディペンデント・リビング(independent living、IL) 自力で日常生活を送ることが可能な介護の必要のない高齢者を対象にした共通スペースや各種アクティビティをもつ集合住宅。リタイヤメント・ホームも参照。 アシスティッド・リビング(assisted
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除