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(1)包み隠すこと。 秘密にすること。 かくまうこと。
(犯罪) 信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)は、日本の刑法の第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型の一つ(刑法263条)。 本罪は「他人の信書」を客体とする。 「他人の信書」とは、他人の所有する信書という意味であり、発信者が他人である必要はない。 「信書」と
もの。 人間の生活のささえとなるような物。 食料や衣料など。
隠退蔵物資事件(いんたいぞうぶっしじけん)は、旧日本軍が戦時中に民間から接収したダイヤモンドなどの貴金属類や軍需物資について、GHQ占領前に処分通達を出し(降伏決定から終戦協定調印まで半月もあった)、大半が行方知れずとなった事件。 その後1947年、この資金が辻嘉六(日本化学産業社長。立憲政友会の後援者の一人で、戦後は日本自由党
ララ物資(ララぶっし)とは、ララ(英語: LARA; Licensed Agencies for Relief in Asia:アジア救援公認団体またはアジア救済連盟)が提供していた日本向けの援助物資のこと。 ララは、アメリカ合衆国連邦政府の救済統制委員会(アメリカ合衆国大統領直轄の機関)が、194
隠して他人に見せないこと。
自分の実名を隠してあらわさないこと。 また, 実名を隠して別の名を用いること。
入滅した後に、アーナンダーは500人の比丘を連れてコーサンビーのゴーシタ苑に彼を呼び出し、仏から伝えられた罪を申し渡した。彼はそれを聞き、気絶して倒れたが、それを機に心を入れ替え修行に励んだ結果、ついに阿羅漢果を得て、後に無余涅槃に入ったといわれる。 ^ 大般涅槃経 (上座部) 四門出遊 表示 編集