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人々が集まること。 また, 集めること。
ある共通の目的のために, 多くの人が一定の場所に集まること。 また, その集まり。 寄り合い。
(1)出会う所。
条例文に明示されるものについては、自治体の別により微妙な相異が見られるものの、同和問題の解決を促進するためという点では粗方の一致を見せている。例として以下のようなものが挙げられる。 基本的人権を尊重し、同和問題を根本的に解決するため、住民の教養の向上、健康の増進、生活文
結果は、裁判所の確定判決と同一の効果を有することが仲裁法によって保障されている。 裁判外紛争解決手続#民間機関 海難審判所 バルチック海運取引所 ^ a b 事業概要 | 日本海運集会所 ^ 日本海運集会所の仲裁 ^ 日本海運集会所 海事仲裁委員会 仲裁規則 一般社団法人日本海運集会所 表示 編集
店内に複数の碁盤を用意し、来客者同士で対局を行わせる形式が一般的である。最も重要な要素は席亭(店主)によるマッチメイキング能力である。来客者の碁打ちとしての力量の見極めはもとより、常連客においては打ち方の筋・性格などを見極め「楽しく打てる」(時には刺激を与えるため苦手同士を打たせる)場を作ることが求められる。
手代1人の比である。この手代は、若キ者ともいわれた。また、書類の認方に従事する物書がおり、北組、南組それぞれに3人、天満組には2人が置かれた。後には筆工もできて、定期雇用と臨時雇用とをあわせて、郷ごとに3人ずつ置かれた。さらに会所守は、会所の書類を保管する役として、郷ごとに1人、惣会所に住んだ。
〔「教育研究全国集会」の略〕