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離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。 手続き根拠としては戸籍法(以下「法」)第76条~第77条の2に規定されている。 協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)でする
それまで所属していた政党・党派を離れること。
※一※ (動カ五[四])
〔「とどく」の古形〕
離(り)は八卦の一つ。卦の形は☲であり、初爻は陽、第2爻は陰、第3爻は陽で構成される。または六十四卦の一つであり、離為火。離下離上で構成されるよ 外側に陽剛の卦、内側に陰柔の卦がある。原義は「一見明るいが中は暗い」。また「二つのものが一つをはさんで向かい合う」である。即ち火・光・稲妻(雷の光)・麗・
〔古くは「ぶとどき」とも〕
死亡届は24時間365日受付が可能である。これは、婚姻届・離婚届・出生届・認知届と同じく、相続による権利義務の承継に重大な影響を及ぼすためである。また夜間及び休日等に届出する場合、当該役所は閉庁されており担当職員が不在である場合が多いため通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。 戸籍 死 出生届 高齢者所在不明問題 法務省:死亡届
分籍届(ぶんせきとどけ)とは、分籍しようとする者が、戸籍法の規定により行う届出、またそのための書類である。 一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。