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(1)金をとりたてること。
家庭の電気供給契約は、通常、電力量料金と基本料金から構成されている。電気供給者の見解によると、この二つに分かれた料金システムは、いくつもの料金に分かれた事業者契約や特別契約よりも消費者にとってわかりやすい。従量料金だけの料金メニューも存在する。 電力量料金:使用した電気が1kWhあたりのユーロ(または
市内通話は年定額料金・市外通話は区間ごとの里程等級別料金 1910年 : 輻輳緩和のため、市外通話に夜間逓減料金制を導入 1920年 : 市内通話に度数制(利用回数課金)導入 1962年 : 市外通話に距離別時間差法(カールソン課金)導入 1972年 : 広域時分制(市内通話に3分の時間制)導入 [脚注の使い方]
物の利用・使用などに対して支払う金。 特に, 交通機関・タクシーなどでは運賃以外の費用をいう。
支払調書の提出も不要(所得税法施行規則第84条)。 支払者が個人 下記のどちらかに該当する 支払者が給与等の支払者でない 支払者が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である ホステス等に支払う場合でない 源泉徴収をした支払いに対しては基本的に税務署に法定調書
本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。 近年、高齢化が進み介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているがこれらは全て公的年金からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を
住民税については、給与所得者(サラリーマンや公務員など)は原則として毎月の給与から天引きされる。これを特別徴収という。給与支払者(法人や個人事業主など)には、特別徴収の義務がある。一方給与所得者や年金受給者以外については天引きが不可能であるため、個別に市町村(特別区を含む)から送られる納付書により市町村
課徴金(かちょうきん)とは、国家が国権に基づいて徴収する租税以外の金銭をいう。財政法第3条より、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。 行政権に基づく例としては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、金融商品取引法、公