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電気設備に関する技術基準を定める省令では「電気さく」と表記し、「屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するもの」と定義されている(第74条)。 また、下記の場合に限り電気さくを施設することを認めている(同条)。 田畑、牧場、その他これに類する場所において
⇒ くえ(柵)
(1)木や竹を一定の間をおいて立て, それに横木をとりつけて, 人や動物が勝手に出入りできないようにした垣。
(1)水の勢いを弱めるため, 川の中に杭(クイ)を一定の距離に打ち並べ, 柴(シバ)や竹などをからみつけたもの。
堀や垣をめぐらして内外を限り, 敵の攻撃を防ぐ建造物。 とりで。
柵(サク)。 かき。
〖pole〗
〔「ませ(籬)」と同源〕