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自然人以外で, 法律上の権利義務の主体となることができるもの。 一定の目的の下に結合した人の集団あるいは財産についてその資格が認められる。 公法人と私法人, 社団法人と財団法人, 営利法人と公益法人と中間法人, 外国法人と内国法人などに分類される。
企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと
擬人法(ぎじんほう、または活喩法、(ギリシャ語:προσωποποιία, Prosopopoeia, 「面」「人」「作ること」の意味)とは、狭義には、動物あるいは生命のない物体に人間の特性を持たせる、または、擬人観の言葉で語る修辞技法のこと。クインティリアヌスは擬人
利能力を有するのは「人」のみである。すなわち、法的人格と権利能力は同じものを指しているといえる。 講学上の概念としての「人」は、法令上は多くの場合「者」と表現され、権利能力なき社団などを含み得る「もの」とは厳密に区別されていることが通常であり、講学上の「人」であるか否かによって規制を大きく異にすることが多い。
法域外では適用されないとされた。つまり、法の効力が及ぶ範囲を確定させるという思考方法をとる考え方である。属人法という用語は、ここにいう人法に由来する。 その後、19世紀中頃に、サヴィニーによって法律関係本拠地説が提唱され、渉外的私法関係については、法
ら罰しようとしている時に律に遭遇、「この地を再生したい」と自らの使命を語る。ほとんど感情を外に出さないが、ビールを好んで呑み、屋根の上で「自讃歌」を唱うこともある。古代のアッカド語に精通していることから、律や典代からは「アカ」と呼ばれる。 水町廣治(みずまち こうじ)
事業所得によって生じる法人税・消費税の納付勧奨・啓発、セミナー・会合の開催を主な活動としている。 なお、一般社団法人倫理研究所による「倫理法人会」とは全くの別団体。 中小企業に対して、戦後導入された申告納付課税制度による法人税・消費税納付手続きを支援し、納税意
が容易になったことで国際的企業による、アイルランドなどのような低法人税率国(租税回避地)へ法人移動で節税しているGAFAなどのような国際的企業からの税収流出の軽減させようと各先進国間における国際的な法人税率の引き下げ競争が問題になっていた。そのため、2021年6月のG7財務相会合、7月にはG20、1