Kết quả tra cứu tiếng Nhât của từ 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定
1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定
ウンドにおいて、発動期間の制限等の改訂がされた。 日本においては、不当廉売関税の賦課は、関税定率法第6条及び不当廉売関税に関する政令に規定されている。 世界貿易機関(WTO) - 関税及び貿易に関する一般協定(GATT) 不当廉売 アンチ・ダンピング関税措置 [脚注の使い方] ^
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