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(1)争いの間に入って両者を和解させること。
※一※ (副)
仲裁廷の特別の権限について規定されている。 第5章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理(第25条―第35条) 仲裁手続についてのルールに関する諸規定が置かれている。 第6章 仲裁判断及び仲裁手続の終了(第36条―第43条) 仲裁判断をする際、又は仲裁
国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
アニメでは、道端で見かけた百鬼丸を危険と感じ、殺せと鯖目を焚きつけ、鯖目が失敗すると屋敷の中で蛾の妖怪になり襲い掛かる。どろろから屋敷の蔵の地下にあった大量の繭に火を点けられ沼の中に逃げ、歌舞伎の鬼の演者の様な姿になり百鬼丸に挑むが、松明に引き寄せられ、どろろから投げつけられた松明で体に火を点けられて百鬼丸から斬られ絶命した。
〔「なかひと」とも〕
(1)相対立している両者の間に入って仲裁する人。 仲裁人。