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児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。 2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加に
反対に、手帳を所持していなくても診断書の内容により支給される場合も有る。 概ね、身体障害者手帳1 - 2級、療育手帳A判定程度 両眼の視力の和が0.04以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
児童手当法(じどうてあてほう)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第3条) 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条) 第三章 費用(第18条―第22条)
児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことである。いくつかの国で実施されており、タックスクレジットの形をとることもある。 扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、第一世界大戦への参戦により人口の約2パーセントを失い、
たすけ養うこと。 生活の面倒をみること。
身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。 普通, 小学校に在学する者をさすが, 児童福祉法では一八歳未満の者をいう。
精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的としている。 制定時の題名は「重度精神薄弱児
児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。 児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。児童相談所長の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設である。