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反対に、手帳を所持していなくても診断書の内容により支給される場合も有る。 概ね、身体障害者手帳1 - 2級、療育手帳A判定程度 両眼の視力の和が0.04以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
児童扶養手当法(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする日本の法律である。制定時点では「父と生計
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。 2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加に
児童手当法(じどうてあてほう)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第3条) 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条) 第三章 費用(第18条―第22条)
特別会計に関する法律(とくべつかいけいにかんするほうりつ)は、日本の国における特別会計について規定した法律。法令番号は平成19年法律第23号、2007年(平成19年)3月31日に公布された。通称特別会計法。 特別会計は個々の特別会計を規定する根拠法で規定されていたが、それら根拠法を廃止し、特別会計に関する法律に統合して一本化された。
児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことである。いくつかの国で実施されており、タックスクレジットの形をとることもある。 扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、第一世界大戦への参戦により人口の約2パーセントを失い、
扶養義務の準拠法に関する法律(ふようぎむのじゅんきょほうにかんするほうりつ、昭和61年6月12日法律第84号)とは、扶養義務の準拠法を定めるための日本の法律。本則は第1条から第8条までで成る。 両親の国際結婚や離婚、国際的な養子縁組等により、扶養権利に対する扶養義務を定める法律が複数の国にまたがって
の他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。 上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要