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(「と」を伴っても用いる)多くのものが途切れることなく続くさま。 あとからあとから。
〔漢音〕
(1)つづくこと。 つづき。
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、特別縁故者を登記権利者とし、相続財産法人を登記義務者として記載するが、確定判決による申請(不動産登記法63条1項)に準じて、特別縁故者の単独申請により登記をすることもできる(1962年(昭和37年)6月15日民甲1606号通達)。 添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、特別縁故者
そのまま残しておくか, やめるかということ。 存続と廃止。
〔動詞「存ずる」の連用形から〕
(1)自己の生存。
⇒ ぞんち(存知)