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3年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。 災害対策基本法では、「津波、洪水による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的に、緊急に住民が避難する施設や場所」として、指定緊急避難場所が位置付けられている。避難所と避難場所は相互に兼ねることができる(災害対策基本法第49条の8)。
(1)わざわい。 災厄。 危難。
広域避難場所(こういきひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。 行政上の広域避難場所は「地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所」のことを指す。一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場
収容避難場所(しゅうようひなんばしょ)とは、災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に一定期間の避難生活を行う施設のことを指す古い用語。現在の災害対策基本法では、指定緊急避難場所と呼ばれている。 避難場所となる施設は、地域防災計画により指定されている事が多く、この計画により、防災倉庫が設置さ
一時避難場所(いちじひなんばしょ、いっときひなんばしょ)とは、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所、または帰宅困難者が公共交通機関が回復するまで待機する場所のこと。避難場所とほぼ同義語だが、自治体によって一時集合場所の意味として使われている。 言葉として災害時に一時的に避難する場所として、広い意味で使われている。
⇒ かたい
ちょっとした災難。
(1)大阪市の古名。 上町(ウエマチ)台地北部一帯の地域をさした。 また, 一般に大阪のこと。 ((歌枕))「~気質」「津の国の~の葦の目もはるにしげき我恋人知るらめや/古今(恋二)」