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くあった。後に旗本には朱印状の交付はされなくなり、小規模寺社に対する寄進などには黒印状が用いられるなどの変遷もあり、一定の格式が定まるのは徳川家綱の時代とされている。なお、藩主においても朱印状と黒印状の使い分けが行われていた(朱印状を発給できるのは将軍のみという説は俗説である)。 ^ a b c
(1)朱色の印肉で押した印。 特に, 戦国時代以降, 将軍・大名・武将などが命令・公認などの公的文書に用いたものをいう。 御朱印。
、奉行が長崎に赴任するときに、奉行の職務を定めた通達(いわゆる「鎖国令」)を出した。 1633年の通達(「第1次鎖国令」)では、奉書船以外の渡航や、東南アジアに5年以上永住している日本人の帰国を禁止した。1635年の通達(「第3次鎖国令」)では、すべての日本人の東南アジア方面への海外渡航と帰国が全面
書き判(花押)がこれに代わった。 鎌倉時代に入り、仏僧が中国の宋・元朝の風を取り入れて印判使用を復活したとされる。 戦国時代には戦国大名に好んで用いられるようになり、特に恩賞授与・知行給付・安堵状・海外渡航許可等において判物に代わる正式文書として印判状が発給された。
黒印状(こくいんじょう)とは、戦国時代から江戸時代にかけて将軍・大名・旗本などが墨を用いて押印した上で発給した文書のこと。 戦国時代には花押に代わって印判を押印する印判状が広まり、戦国大名においても花押を押すもの、朱印や黒印を押印するもの、花押と印判を併用するものなど様々な公文書が発給されていた。
た黒印状により所領の安堵がなされたことに由来する。 元々、寺社は寺領・神領などと呼ばれる広大な所領を有していたが、戦国時代に諸大名により所領が次第に侵蝕され、豊臣秀吉の太閤検地でほとんどが所領を失った。 江戸時代に入り、各寺社にかつて領有していた土地の一部が返還され、幕府・大名より朱印状・黒印状によってその所領が安堵された。
下知状(げじじょう、げちじょう)とは、上意下達を目的として下位の機関もしくは個人にあてて出された、命令文書の古文書形態の一種である。 古文書のうち、下文と御教書の中間に当たる様式の文章で、書き下し部分が下文の最初の行を省略し、書止め部分が「下知如件」で結ばれるものを特に下知
r<1 に対して、r で縮小された星状領域は、元の星状領域に含まれる、 二つの星状領域の合併や共通部分は、必ずしも星状領域ではない。 Rn 内の空でない開の星状領域 S は、Rn と微分同相である。 美術館問題(英語版) 星状多角形(英語版) 均衡集合 ^ “What polygons