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このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。 小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行
1913年(大正2年)7月16日の改正(大正2年勅令第259号)により、天長節祝日(10月31日)を追加。大正天皇誕生日の8月31日が盛暑期であるため、式典の斎行が困難とされて設けられた。なお、式典の斎行日が移動しただけであり、8月31日が天長節として休日であることに変わりは無く、休日が1日増えることとなった。
決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項)
祀は北の郊外で夏至に行われた。このことから天の祭祀を南郊、地の祭祀を北郊といった。この2つを合わせて郊祀というが、一般に南郊が尊ばれたので、郊祀という場合南郊のみを指す場合も多い。また正月に行われた天地合祀は南郊で行われた。後漢時代になると、南郊は正月に1回行われるのみとなり、北郊は10月に行われ
神々や祖先などをまつること。 祭典。 祭儀。 まつり。
文中重要な語句である「特別ノ事情アル場合」は、1945年11月28日の閣議決定により「其ノ行為ニ顧ミ恐惧責任ヲ痛感シ謹慎ノ微衷ヲ表シ公的生活ヨル引退スルコトヲ切望シ因テ返上ヲ請願スル場合」と「其ノ境遇ニ顧ミ恐惧責任ヲ痛感シ因テ返上ヲ請願スル場合」と定められた。
善導(共産主義思想対策)を意図したものであるとして、訓令を「学生スポーツに対して、国家の権力的な規制による政策的な対応」と評価している。 訓令を思想善導の一環とする加賀のような見解がある一方で、加藤橘夫らのように、訓令を思想善導の一環ではない、と評価する見解もある。
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)、または失火法(しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 本則1項のみの短い法律である。