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名を付さないのが通例であったためである。 本則は、皇室の祭祀に係る附式の宮内大臣への委任について規定したものである。皇室の祭祀は皇室祭祀令第3条に同令の附式のとおり行うこととされたが、本規定は、当分の間、宮内大臣が定める附式のとおり行うことと規定する。本則中「当分ノ内」(口語では「当分の間」)とは
1913年(大正2年)7月16日の改正(大正2年勅令第259号)により、天長節祝日(10月31日)を追加。大正天皇誕生日の8月31日が盛暑期であるため、式典の斎行が困難とされて設けられた。なお、式典の斎行日が移動しただけであり、8月31日が天長節として休日であることに変わりは無く、休日が1日増えることとなった。
善導(共産主義思想対策)を意図したものであるとして、訓令を「学生スポーツに対して、国家の権力的な規制による政策的な対応」と評価している。 訓令を思想善導の一環とする加賀のような見解がある一方で、加藤橘夫らのように、訓令を思想善導の一環ではない、と評価する見解もある。
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)、または失火法(しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 本則1項のみの短い法律である。
抵当については別途定めることとしている(第4条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない(※)。 また、この法律は運河法第13条で運河の抵当に準用されるが、運河財団は一度も成立していない。(当時の建設省回答による。) なお法務省は、すべての財団抵当を統合してかつ全業種使えるように財団抵当法にまとめると報道されている。[要出典]
決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項)
関の戸、関ノ戸、関の扉(せきのと) 関の戸 東海道関宿の銘菓 - 深川屋を参照 関ノ戸 - 力士の四股名 関ノ戸億右エ門 (初代) - 宝暦・明和・安永年間の力士。最高位は関脇。関ノ戸億右エ門(初代) → 伊勢ノ海億右エ門と改名。 関ノ戸八郎治 - 天明・寛政年間の力士。最高位は前頭2枚目。荒海八郎治
ている。しかし鎌倉時代の街道の地名を詠んだ歌謡本「宴曲抄」では地名の順番から見て、関戸を「霞ノ関」と呼んでいる事がほぼ確実である。 霞ノ関の重要性は鎌倉幕府の倒幕や江戸時代に甲州街道、東海道が発達すると次第に薄れていった。 1333年(元弘3年)5月15日、新田義貞が足利尊氏と鎌倉幕府倒幕の際に分倍