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決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項)
名を付さないのが通例であったためである。 本則は、皇室の祭祀に係る附式の宮内大臣への委任について規定したものである。皇室の祭祀は皇室祭祀令第3条に同令の附式のとおり行うこととされたが、本規定は、当分の間、宮内大臣が定める附式のとおり行うことと規定する。本則中「当分ノ内」(口語では「当分の間」)とは
立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年法律第22号)は、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。「流木」と区別する目的で「たちきほう」と呼ばれることもある。1909年4月5日に公布された。
教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご、旧字体: 敎育ニ關スル敕語)または教育勅語(きょういくちょくご、旧字体: 敎育敕語)は、明治天皇が近代日本の教育の基本方針として下した勅語。 1890年(明治23年)10月30日に下され、1948年(昭和23年)6月19日に国会によって排除または失効確認された。
善導(共産主義思想対策)を意図したものであるとして、訓令を「学生スポーツに対して、国家の権力的な規制による政策的な対応」と評価している。 訓令を思想善導の一環とする加賀のような見解がある一方で、加藤橘夫らのように、訓令を思想善導の一環ではない、と評価する見解もある。
えば4月1日生まれの者の満六歳に達した日は3月31日となり、その翌日以後における最初の学年の初めは翌日の4月1日となる。よって、4月1日生まれの者は早生まれに含まれる。 年齢計算については、上述のように、本法に基づき「加齢する時刻は誕生日前日午後12時」、「日を単位とする場合は誕生日前日の初めから効
関し承図し備試し、未だ曽て至らずと雖も、由来積弱痼を成し、疲弊極処に至り、時日間に挽回の施措望み無し、中夜憂慮善後の策茫然たり。 此に任し支離益甚だしければ、終局に収拾し能わざるに底(いた)らん、寧ろ大任を人に託し完全なる方法と革新なる功効を奏せいむるに如かず。故に朕是に於いて瞿然として内に省み廊
当初は施行の日から3年間の時限立法(6条)であった。その後次のように延長された。 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治32年2月8日法律第7号)-1902年(明治35年)年3月31日まで延長 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治35年3月12日法律第20号))