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1913年(大正2年)7月16日の改正(大正2年勅令第259号)により、天長節祝日(10月31日)を追加。大正天皇誕生日の8月31日が盛暑期であるため、式典の斎行が困難とされて設けられた。なお、式典の斎行日が移動しただけであり、8月31日が天長節として休日であることに変わりは無く、休日が1日増えることとなった。
名を付さないのが通例であったためである。 本則は、皇室の祭祀に係る附式の宮内大臣への委任について規定したものである。皇室の祭祀は皇室祭祀令第3条に同令の附式のとおり行うこととされたが、本規定は、当分の間、宮内大臣が定める附式のとおり行うことと規定する。本則中「当分ノ内」(口語では「当分の間」)とは
決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項)
当初は施行の日から3年間の時限立法(6条)であった。その後次のように延長された。 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治32年2月8日法律第7号)-1902年(明治35年)年3月31日まで延長 明治二十九年法律第六十三号中改正法律(明治35年3月12日法律第20号))
文中重要な語句である「特別ノ事情アル場合」は、1945年11月28日の閣議決定により「其ノ行為ニ顧ミ恐惧責任ヲ痛感シ謹慎ノ微衷ヲ表シ公的生活ヨル引退スルコトヲ切望シ因テ返上ヲ請願スル場合」と「其ノ境遇ニ顧ミ恐惧責任ヲ痛感シ因テ返上ヲ請願スル場合」と定められた。
失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)、または失火法(しっかほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 本則1項のみの短い法律である。
抵当については別途定めることとしている(第4条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない(※)。 また、この法律は運河法第13条で運河の抵当に準用されるが、運河財団は一度も成立していない。(当時の建設省回答による。) なお法務省は、すべての財団抵当を統合してかつ全業種使えるように財団抵当法にまとめると報道されている。[要出典]
立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年法律第22号)は、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。「流木」と区別する目的で「たちきほう」と呼ばれることもある。1909年4月5日に公布された。