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日本船主責任相互保険組合(にほんせんしゅせきにんそうごほけんくみあい、Japan P&I Club)は、船主相互保険組合法に基づき、船主の責任や費用をてん補する目的で設立された非営利の相互扶助組織。 本部 - 東京都中央区日本橋人形町2丁目15番14号 神戸支部 - 兵庫県神戸市中央区海岸通5番地 商船三井ビル6階
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。 また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
相互主義(そうごしゅぎ、英語: principle of reciprocity)とは、以下のような内容の考え方をいう。 外交や通商などにおいて、相手国の自国に対する待遇と同様の待遇を相手国に対して付与しようとする考え方。互恵主義、レシプロシティーとも。 外国人の権利に関して、その外国人の本国が自
健康保険組合には、役員として理事長1名、及び理事、監事が置かれ(第21条、第22条)、理事会が健康保険組合の執行機関となる(第7条の9)。 議決機関として組合会が置かれ(第20条)、理事長は、毎年度1回通常組合会を招集しなければならない。また理事長は組合
船員保険における「船舶所有者」とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する人のことを指す。健康保険でいう「事業主」に相当するものであり、必ずしも船舶の実際の所有者(船主)と一致するわけではない。したがって、船員保険における「船舶所有者」についての規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶
(1)互いに関係のある両方の側。 たがい。
相互安全保障法(そうごあんぜんほしょうほう、英語: Mutual Security Act)は、1951年に施行されたアメリカ合衆国連邦法である。約75億ドルを支出して、マーシャル・プランをはじめとする外国援助を一本化した。 マーシャル・プランが1951年6月30日に終わると、議会は技術支援を伴う
第七目 会計監査人(第五十三条の二十二―第五十三条の二十三) 第八目 委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) 第九目 役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) 第五款 相互会社の計算等 第一目 会計の原則(第五十四条) 第二目 計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十)