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職に補し官に任ずること。 ぶにん。
(1)一本の倍。
(1)民事訴訟法上, 訴訟当事者・訴訟代理人とともに期日に出頭し, その者の陳述を補助する者。 輔佐人。
準禁治産者に付され, その保護のために一定の行為を補助する者。 重要な法律行為について同意権を有するが, 代理権はない。
⇒ そおに(赭土)
(1)人のあやまちを我慢して許すこと。 勘弁。
(1)官吏。 役人。 かんじん。
年号(1017.4.23-1021.2.2)。 長和の後, 治安の前。 後一条天皇の代。