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跳躍上告(ちょうやくじょうこく)とは、刑事訴訟における上告の一種。 第一審判決に対し、控訴を経ずに最高裁判所に申し立てを行うこと。刑事訴訟法第406条にその根拠があり、刑事訴訟規則第254条及び第255条に定められている。第一審判決において、法律、命令・規則もしくは処分が憲法違反であるとした判決、
上告審での審理、特別上告審における判決は、通常の上告のものに準じる。ただし、確定の遮断効はない(民事訴訟法116条)。 刑事訴訟においては、上告審は常に最高裁で行われるため、この制度はない。なお、刑事訴訟に非常上告という制度があるが、こちらは確定判決を破棄するための手続きであり、通常の上告や特別上告とは異なる制度である。
なっているのに求刑・判決とも罰金20万円となり、被告人が控訴・上告等をせずに判決が確定してしまった場合に非常上告により判決を破棄させることができる。判例によれば、被告人が原判決の確定後に死亡した場合や海外に出国している場合にも、非常上告できるとされている。 各年の新規受理件数は以下のとおりである。通常は年間1桁の件数である。
告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。
であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))
教え告げること。 いましめ告げること。
前もって知らせること。 前ぶれ。
(1)本人がみずから告げること。