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(1)二つ以上の役目をかねること。 兼用。
二つの様式。 二つの点。 二通り。
三事兼帯(さんじけんたい)とは、五位蔵人・弁官・検非違使佐を兼帯すること。蔵人佐(五位蔵人で検非違使佐を兼ねる)が弁官に就任して、実現されることが多い。 延喜5年(905年)の藤原清貫が初例である。蔵人頭・五位蔵人が弁官を兼帯したり、五位・六位蔵人が検非違使を兼帯
通行帯のほか速度に応じて最も右側以外の通行帯を通行でき、最も右側の通行帯は通行できないところ、専用通行帯が存在する場合は、専用通行帯は通行できず、逆に専用通行帯以外の全ての通行帯を通行できる。 路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯も増加している(後述)。
あれとこれと双方。 二つとも。
(1)二つの事をかねること。 接続詞的に用いる。
いろいろである・こと(さま)。 さまざま。 種々。
それぞれ異なっていること。 いろいろであるさま。 種々。