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検察官が即決裁判の請求をする際は、所管の簡易裁判所に刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による公訴の提起と同時に書面で行わなければならないが、検察官は被疑者に対し、あらかじめ即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の規定に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判
者の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができる(刑事訴訟法第350条の16)。その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、一定の場合を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をする(同法第350条の22)。
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件 失踪の宣告に関する審判事件 婚姻等に関する審判事件 親子に関する審判事件 親権に関する審判事件 未成年後見に関する審判事件 扶養に関する審判事件 推定相続人の廃除に関する審判事件 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件 遺産の分割に関する審判事件 相続の承認及び放棄に関する審判事件
され、ついで1258年のルイ9世の勅令によっても禁止された。合理主義者として有名な神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は1231年メルフィの勅令において、熱鉄神判や冷水神判などの神判を明確に否定し、決闘裁判も禁止したが、「密殺と大逆罪についてはなおその存続を容認した」。裁判としての正当性が疑われるようにな
債務超過となった企業に関しては、2020年11月1日に改正された有価証券上場規程で、事業再生ADRにおいて債務超過でなくなることを計画している場合は、上場廃止の対象外となる。事業再生ADRが成立し、かつ債務総額の100分の10以上相当する額以上である債務について債務免除
に関する登記等については、法改正により本法から規定が削除された。 申立てに基づき、裁判所が不分明の利害関係人に対する公告をし、権利等の届出の催告を行い(公示催告)、誰からも権利等の届出がされない場合には申立てに係る権利につき失権の効力生ずる旨の裁判(除権決定)をする手続であり、主として有価証券を紛失
翌1934年4月21日には担当の白水検事への糺弾大会が白水の転任先である福知山市で開かれ、松本治一郎は検事に自決を要求した。白水はさらに福島県へ左遷された。後年、白水は検事を辞任し、弁護士に転じている。 以後、「差別裁判糾弾」というスローガンは1963年の狭山事件でも多用されるように
その場ですぐにきめること。